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保有個人データ等の請求手続きのご案内

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保有個人データ等の請求手続きのご案内

保有個人データ等の請求手続きのご案内

Guidance on the procedure for requesting personal data


当社で保有している保有個人データ等に関して、ご本人様又はその代理人様から「開示等の請求」があった場合、当社所定の方法によって対応いたします。具体的な方法については個別にご案内しますので、下記「開示等の請求」連絡先までご連絡ください。

1.「開示等の請求」の連絡方法、及び、連絡先

「開示等の請求」は、郵送・電話・電子メールの送信によって下記「苦情相談窓口責任者」宛ご連絡ください。
  〒110-0005 東京都台東区上野1-20-1 上野一丁目ビル6F
  ジャストウェア株式会社 苦情相談窓口責任者
  Tel:03-6803-0466 (受付時間 平日10:00~19:00)
  Fax:03-6803-0467

ご請求内容確認後、折り返し当社所定の請求書面「保有個人データ開示等請求書」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、ご郵送ください。

2.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類

「開示等の請求」に際しては下記のご本人確認書類の写しの同封が必要になります。
【ご本人確認書類】
 ① 運転免許証
 ② 健康保険被保険者証(保険者番号及び被保険者等記号・番号は隠してください。)
 ③ 個人番号カード(マイナンバーカード)表面
 ④ パスポート
 ⑤ 在留カード
 ⑥ 特別永住者証明
 ⑦ 年金手帳

3.代理人様による「開示等の請求」の場合

「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、下記「(1) 代理人様ご自身を証明する書類」のいずれか、及び、「(2) 代理人である事を証明する書類」のいずれかを同封してください。なお、「原本」の指定がない書類については当該書類の写しを同封してください。
(1)代理人様ご自身を証明する書類の写し
  2.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類記載のご本人確認書類参照
(2)代理人である事を証明する書類
<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
 ① 本人の委任状(原本)

<代理人様が未成年者の法定代理人の場合>
 ① 戸籍謄本
 ② 住民票(続柄の記載されたもの)
 ③ その他法定代理権の確認ができる公的書類

<代理人様が成年被後見人の法定代理人の場合>
 ① 後見登記等に関する登記事項証明書
 ② その他法定代理権の確認ができる公的書類


4.「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法

保有個人データの開示、利用目的の通知、及び、第三者提供記録の開示のご請求については、1回の請求につき以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
手数料金額:1000円

5.「開示等の請求」に対する回答方法

原則として、請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。ただし、保有個人データ等の開示請求の場合で、電磁的記録による回答をご希望の場合は、請求等いただいた方が指定するE-MAILアドレス宛に回答書面をPDF化したものを添付して送信する方法によって回答いたします。

◇「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
◇以下の場合には、保有個人データ・第三者提供記録を不開示とさせていただきます。保有個人データ・第三者提供記録の不開示を決定した場合、その旨と理由をご通知申し上げます。なお、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。
 ① 保有個人データ開示等請求書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所・当社の登録住所が一致しないときなど、本人が確認できない場合
 ② 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
 ③ 所定の請求書に未記入があった場合、所定の書類が不足していた場合
 ④ 請求時にお申し出いただいた情報や、ご提出いただいた書類から、開示のご請求の対象が特定できない場合
 ⑤ 開示等の請求の対象が「保有個人データ」(※)、「第三者提供記録」に該当しない場合
 ⑥ 手数料が不足していた場合
 ⑦ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 ⑧ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 ⑨ 他の法令等に違反することとなる場合

※保有個人データとは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は保有個人データには該当しません。
 a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
 b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
 c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
 d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

以上

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